行政書士 柳本佳幸 事務所|帰化・永住・就労・国際結婚ビザ申請|大阪市

帰化申請・永住ビザ申請・就労ビザ申請・国際結婚ビザ申請なら行政書士 柳本佳幸 事務所にお任せください!

ホームブログ ≫ 永住ビザ:永住許可の要件(ガイドライン) ≫

永住ビザ:永住許可の要件(ガイドライン)

ホームページにご訪問いただき、誠にありがとうございます!

10月1日から入国制限措置が全世界を対象に緩和し、留学生やビジネス・中長期の在留資格を持つ外国人に、到着翌日から14日間の待機などを条件に入国を認めました。現在、関西国際空港では、国際線の発着予定の便が1日に10便くらいとなっているため、10月1日に入国した人の姿はまばらだったようです。入国者の増加を見込んで新型コロナウイルスの検査体制が強化され、一部LCCも10月後半から関西国際空港と台湾を結ぶ便を週に3往復予定となりましたが、全体としての動きはまだ鈍く、依然として閑散とした状況が続くとみられます。外国諸国との往来回復には、まだ時間が掛かりそうです。

外国から日本に入国を検討する際に確認いただきたいサイトを貼り付けいたします。

法務省

http://www.moj.go.jp
 
外務省

https://www.mofa.go.jp
 
厚労省

https://www.mhlw.go.jp

さて、タイトル「永住許可の要件(ガイドライン)」について。
以前に掲載した内容もありますが、基本的な要件についてのお問い合わせを多くいただくことから、あたらめてご案内させていただきたいと思います。


永住許可のガイドラインは次のとおりです。

① 素行が善良であること
法令違反(懲役、禁錮、罰金その他違法行為、風紀を乱す行為)がないこと、
条例違反にも注意。交通違反(罰金)がなく、納税義務(年金・健康保険)を果たしていること

② 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
会社員は有利。自営業者は所得額と申告・納税に注意。過去3年間 世帯年収 約300万円+80万円/扶養者があること

③ 日本国の利益に合すると認められること
在留期間が最長期間(3年または5年)であること
原則:継続10年以上 日本に滞在し、及び、5年以上 就労をしていること。
継続という点に注意。
特例;
1.日本人・永住者の配偶者の場合、婚姻が継続3年以上かつ継続1年以上 日本に滞在していること。
実子の場合、継続1年以上 日本に滞在していること。
婚姻は配偶者ビザの在留資格を有することはまでは求められませんが、
担当審査官によっては、配偶者ビザを保有していることまで必要であるとして対応することがあるので注意
2. 定住者の在留資格で継続5年以上 日本に滞在していること
3. 高度専門職の在留資格で1年前から80点以上のポイントを有していたことが認められること
4. 高度専門職の在留資格で3年前から70点以上のポイントを有したいたことが認められること

以上となります。

永住ビザ申請について、分からない点、お悩み・不安等がございましたら、お気軽にご連絡ください。
外国人ビザなんでも相談室では、在留資格に関する無料相談を行っております。
ご相談に対して、迅速かつ丁寧にアドバイスやサポートをさせていただきます。


外国人ビザなんでも相談室
行政書士 柳本 佳幸(やなぎもと よしゆき)
TEL 06-6718-5840

2020年10月03日 12:51

大阪 上本町
行政書士 柳本佳幸 事務所

〒542-0012
大阪市中央区谷町9丁目2-29
北平谷町ビル401号

06-6718-5840

【電話受付】10:00〜18:00
(日曜・祝日を除く)

営業時間外の相談可

モバイルサイト

行政書士 柳本佳幸 事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら