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就労ビザ:留学生「技術・人文知識・国際業務」への変更

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2021年4月からの企業への入社が決まっている大学院・大学・専門学校の留学生は、留学ビザから技術・人文知識・国際業務などの就労ビザへの変更が必要です。
申請から1~2ヶ月後に通知ハガキが届き、卒業後に卒業証明書などの証明書類を在留管理局へ提出することで、就労ビザへの変更許可が完了します。

大阪と東京の在留管理局では12月から、その他の地域では2021年1月からの申請受付が始まります。
入社日までに就労ビザへの変更許可が間に合わず、4月1日から働けなくなる可能性もあるので、なるべく早く申請をするようにしましょう。

今回は、留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」への変更に関して、出入国在留管理庁のホームページを参考・引用して、ガイドラインをあらためて確認してみたいと思います。

留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン(令和2年4月改定)に関して、取得するための要件のポイントは3つになります。

ポイント①
申請人が自然科学または人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること
ア.その技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
イ.その技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと
ウ.10年以上の実務経験を有すること

ポイント②
申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
ア.翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
イ.従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有することただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りではない。

ポイント③
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること


ポイント①の内容に関して、学校で専攻したことと就職先の職務内容との関連性の立証が一番重要になります。
大学院・大学は,学術の中心として,広く知識を授けるとともに,深く専門の学芸を教授研究し,知的,道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし,また,その目的を実現するための教育研究を行い,その成果を広く社会に提供することにより,社会の発展に寄与するとされており,このような教育機関としての大学の性格を踏まえ,大学における専攻科目と,従事しようとする業務の関連性については,柔軟に判断されています。(海外の大学についても同じ。)

専修学校は,職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し,又は教養の向上を図ることを目的とするとされていることから,専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については,相当程度の関連性を必要とします。ただし,直接「専攻」したとは認められないような場合でも,履修内容全体を見て,従事しようとする業務に係る知識を習得したと認められるような場合においては,総合的に判断した上で許否の判断を行っています。なお 関連性が認められた業務に3年程度従事した者については,その後に従事しようとする業務との関連性については,柔軟に判断します。

ポイント③の日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることについては、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。報酬とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」=(基本給・ボーナス)のことを指し,通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含みません。

上記以外のポイント・その他の要件として、素行が不良でないこと、入管法に定める届出等の義務を履行していることがありますので、こちらもご留意ください。
素行が不良でないということは、素行が善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,資格外活動許可の条件に違反して,恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事しているような場合には,素行が善良であるとはみなされません。
入管法に定める届出等の義務を履行していることについては、在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納,所属機関 等に関する届出などの義務を履行していることが必要です。

以上、3つポイントを中心に、留学ビザから技術・人文知識・国際業務への変更許可に必要な要件を確認してみました。

留学ビザから(継続)就職活動のための特定活動ビザへの変更や(内定)特定活動ビザへの変更、就労ビザへの変更、等々に関しても、お問い合わせ、ご相談あればお気軽にお電話ください。

それでは、また。
 
外国人ビザなんでも相談室
柳本佳幸(やなぎもと よしゆき)
2020年11月05日 13:16

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