行政書士 柳本佳幸 事務所|帰化・永住・就労・国際結婚ビザ申請|大阪市

帰化申請・永住ビザ申請・就労ビザ申請・国際結婚ビザ申請なら行政書士 柳本佳幸 事務所にお任せください!

ホームブログ ≫ 就労ビザ:特定活動46号(大学院・大学卒業者) ≫

就労ビザ:特定活動46号(大学院・大学卒業者)

ホームページにご訪問いただき、誠にありがとうございます!

2021年4月からの企業への入社が決まっている大学院・大学・専門学校の留学生は、留学ビザから就労ビザへの変更が必要です。申請
から1~2ヶ月後に通知ハガキが届き、卒業後に卒業証明書などの証明書類を在留管理局へ提出することで、就労ビザへの変更許可が完
了します。

大阪と東京の在留管理局では12月から、その他の地域では2021年1月からの申請受付が始まります。入社日までに就労ビザへの変更許
可が間に合わず、4月1日から働けなくなる可能性もあるので、なるべく早く申請をするようにしましょう。

今回は、日本の大学院・大学卒業者を対象に、留学ビザから就労ビザ「就職支援に係る特定活動46号」への変更に関して、出入国在留
管理庁のホームページを参照・引用しながら、ガイドラインをあらためて確認してみたいと思います。
 

特定活動46号の概要として、2019年5月以前までは、外国人留学生が日本企業に就職しようとした場合、外国人ならではの感性や語学力を活かすような業務、または技術力を活かすような仕事でしか在留資格(技術・人文知識・国際業務ビザ)の許可がおりず、就職を
することができませんでした。
しかし、新たな特定活動46号の制度により、「フルタイム雇用」「日本の大学を卒業・大学院を修了」「日本語能力試験N1またはBJT
テスト480点以上」「日本人と同等以上の報酬額での雇用」「留学生としての経験を通じて得た高い日本語能力を活用すること」であ
れば、これまで就職がみとめられなかったホテル、製造業等の現場勤務や飲食店、スーパー、タクシー、介護等のサービス業の現場
での就職が可能となりました。「現場」だけの仕事ではビザを与えることは出来ないけど、×「日本の大学院卒・大卒で日本語がハイ
レベル」×「技術・人文知識・国際業務」であれば、在留資格制度や各方面や対外的にも問題はないし日本社会にも貢献度は高いか
ら、特別に就労ビザを与えましょう、という内容です。期間限定で労働力不足を補うための「特定技能」と異なり、在留資格の更新手
続きをする限り、日本で働き続ける事が可能なため、将来の幹部や後継者としての育成も期待できます。
 

留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン(出入国在留管理庁 令和元年5月策定 令和2年
2月改定)より引用。

日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生の就職支援を目的として,日本の大学院・大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は,在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることとなりま
した。

対象者について。
日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了し,学位を授与された方で,高い日本語能力を有する方が対象となります。現に有する在留資格が「留学」の方からの在留資格変更許可申請に限らず,次の(1)及び(2)の要件を満たす方であれば,例えば,本邦の大学を
卒業後に帰国した方や,他の就労資格で活動していた方も対象
となります。

(1)学歴
日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。短期大学及び専修学校の卒業並びに外国の大学の卒業及び大学院の修了は対
象になりません。

(2)日本語能力
ア、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象です。日本語能力試験については,旧
試験制度の「1級」も対象となります。

イ、その他,大学又は大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については,アを満たすものとして取り扱います。

なお,外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても,アを満たすものとして取り扱いますが,この場合であっても,併せて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。本制度において「「日本語」を専攻した」とは,日本語に係る学問
(日本語学,日本語教育学等)に係る学部・学科,研究科等に在籍し,当該学問を専門的に履修したことを意味します。

「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」について。
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは,単に雇用主等からの作業指示を理解し,自らの作業を行うだけの受動的な業務では足りず,いわゆる「翻訳・通訳」の要素のある業務や,自ら第三者へ働きかける際に必要となる日本語能力が求められ,他者との
双方向のコミュニケーションを要する業務であることを意味します。

「本邦の大学又は大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること」について。
従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務
が含まれていること,又は,今後当該業務に従事することが見込まれることを意味します。
※ 「学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務」とは,一般的に,大学において修得する知識が必要となるような業務(商品企
画,技術開発,営業,管理業務,企画業務(広報),教育等)を意味します。

具体的な活動例について。
本制度によって活動が認められ得る例は以下のとおりです。

ア. 飲食店に採用され,店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。
※ 厨房での皿洗いや清掃にのみ従事することは認められません。

イ. 工場のラインにおいて,日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝達・指導しつつ,自らもラインに入って業務を行うもの。※ ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。

ウ. 小売店において,仕入れ,商品企画や,通訳を兼ねた接客販売業務を行うもの(日本人に対する接客販売業務を行うことも可能。)。※ 商品の陳列や店舗の清掃にのみ従事することは認められません。

エ. ホテルや旅館において,翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設,更新作業等の広報業務を行うものや,外国人客への
通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)。※ 客室の清掃
にのみ従事することは認められません。

オ. タクシー会社において,観光客(集客)のための企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバーとして活動するもの
(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能です。)。※ 車両の整備や清掃のみに従事することは認められません。
※ タクシーの運転をするためには,別途第二種免許(道路交通法第86条第1項)を取得する必要がありますが,第二種免許は,個人
の特定の市場への参入を規制することを目的とするものではないことから,いわゆる業務独占資格には該当しません。

カ.  介護施設において,外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら,日本語を用いて介護業務に従事するもの。
※ 施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

キ. 食品製造会社において,他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ,自ら
も商品製造ラインに入って作業を行うもの。※ 単に商品製造ラインに入り,日本語による作業指示を受け,指示された作業にのみ従事
することは認められません。

契約形態等について。
「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて,当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動」について
(1)申請内容に基づき,「指定する活動」として以下のとおり活動先の機関が指定され、「指定書」として旅券に
貼付されます。転職等で活動先の機関が変更となった場合は指定される活動が変わるため,在留資格変更許可申請が必要です。
(2)指定書に記載される機関名は,契約先の所属機関名であるため,例えば同一法人(法人番号が同一の機関)内の異動や配置換え
等については,在留資格変更手続は不要です。
(3)当該機関の常勤の職員として行う当該機関の業務に従事する活動であることから,フルタイムの職員としての稼働に限られ,短
時間のパートタイムやアルバイトは対象になりません。
(4)契約機関の業務に従事する活動のみが認められ,派遣社員として派遣先において就労活動を行うことはできません。
(5)契約機関が適切に雇用管理を行っている必要があることから,社会保険の加入状況等についても,必要に応じ確認を求めること
になります。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることについて。
一定の報酬額を基準として一律に判断するものではなく,地域や個々の企業の賃金体系を基礎に,同種の業務に従事する日本人と同等
額以上であるか,また,他の企業の同種の業務に従事する者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断します。ま
た,本制度の場合,昇給面を含めて,日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とします。

その他事項について。

(1)在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請
在留資格の変更及び在留期間の更新許可申請においては,次の事項についても確認します。
ア. 素行が不良でないこと
素行が善良であることが前提となり,良好でない場合には消極的な要素として評価されます。例えば,資格外活動許可の条件に違反し
て,恒常的に1週について28時間を超えてアルバイトに従事していたような場合には,素行が善良であるとはみなされません。
イ. 入管法に定める届出等の義務を履行していること
在留カードの記載事項に係る届出,在留カードの有効期間更新申請,紛失等による在留カードの再交付申請,在留カードの返納等の義
務を履行していることが必要です。

(2)家族の滞在
上記の活動を指定された者の扶養を受ける配偶者又は子については「特定活動」(日本の大学卒業者の配偶者等)の在留資格で,日常
的な活動が認められます。

(3)在留期間
在留期間は,5年,3年,1年,6月又は3月のいずれかの期間が決定されますが,原則として,「留学」の在留資格からの変更許可
時,及び初回の在留期間更新許可時に決定される在留期間は,「1年」となります。

以上、留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドラインを参照引用しながら、留学ビザから特定活動46号への変更許可に必要な要件を確認してみました。その他、留学ビザから(継続)就職活動のための特定活動ビザへの変更や(内
定)特定活動ビザへの変更、就労ビザへの変更、等々に関しても、お問い合わせ、ご相談あればお気軽にお電話ください。

それでは、また。
 
外国人ビザなんでも相談室
柳本佳幸(やなぎもと よしゆき)
2020年11月05日 13:20

大阪 上本町
行政書士 柳本佳幸 事務所

〒542-0012
大阪市中央区谷町9丁目2-29
北平谷町ビル401号

06-6718-5840

【電話受付】10:00〜18:00
(日曜・祝日を除く)

営業時間外の相談可

モバイルサイト

行政書士 柳本佳幸 事務所スマホサイトQRコード

スマートフォンからのアクセスはこちら