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永住ビザ:基本書類以外の説明資料は必要?重要?

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昨年に続き、1月11日(月・祝) 十日戎へ行ってまいりました。といっても、コロナ禍ということもあり、お参りのあと、福笹と吉兆を購入して直ぐに引き揚げました。境内は閑散としていて「商売繁盛、笹もってこい~」の出囃子も一切聞こえず、寂しい参拝となりました。新型コロナウイルス感染症の収束を願うばかりです。

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皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。本年も、どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

さて、ブログタイトル「永住ビザ:基本書類以外の説明資料は必要?重要?」について。
永住ビザの申請は、2019年7月の永住ガイドライン改定により、社会保険関係書類や審査範囲が拡大し厳格化され、提出資料の増加という枠組みだけでなく、中身をよりしっかり見られることになりました。

申請における提出資料は、申請人の一人一人異なります。
もちろん、出入国在留管理局のサイトで案内されていますが、掲載されている内容は必要最低限の書類だけであり、実際の審査では、申請人の状況に応じて、その申請人に合った説明書類や補完資料が必要になります。これまでの学歴・職歴・在留歴や家族関係、収入、資産、納税、社会保険、犯罪の有無などを総合的に審査して、永住要件を満たしているかが判断されます。
必要最低限の書類以外の資料について、たとえば「履歴書は必要ですか?」 「両親や友人の嘆願書は必要ですか?」と出入国在留管理局へ問い合わせしても、審査官から「それは必要ないですね。」と即答されて終了してしまいますので、予めご承知おきください。
必要に応じて提出した方が良い資料:(例)履歴書、雇用契約書、給与支払い証明書、ご自宅の写真、家族の写真、推薦書、嘆願書、陳述書など。
 
審査に有利(積極要素)になる資料、マイナス要因(消極要素)を軽減する資料など、許可の可能性を高めるには状況に応じた工夫が必要です。前述の有利になる、そして、足りないものに対する説明資料、補完資料による立証は、申請人に任されています。
当事務所では、初回の無料相談で詳しい状況をお伺いし、ご依頼をいただいた後に個別の事情に合わせて、必要書類リストをご案内しております。

永住ビザについて、分からない点、お悩み・不安等がございましたら、お気軽にご連絡ください。外国人ビザなんでも相談室では、在留資格に関する無料相談を行っております。
迅速かつ丁寧にアドバイスやサポートをさせていただきます。
 
外国人ビザなんでも相談室
行政書士 柳本 佳幸(やなぎもと よしゆき)
TEL 06-6718-5840
 
2021年01月14日 14:15

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