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定住者ビザ:離婚定住(告示外)

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コロナ禍による失業、収入減など家計への影響がどんどん大きくなるにつれて、日本人・永住者の配偶者の在留資格をもって在留する外国人の方から、離婚、在留資格「定住者ビザ」への変更に関する相談が増えてきました。今回は、離婚した後に、引き続き日本で暮らすためのいわゆる「離婚定住者ビザ」を取得するためのポイントについて、まとめてみたいと思います。

離婚した後、「技術・人文知識・国際業務ビザ」や「経営管理ビザ」の在留資格への変更が可能な方もいらっしゃるかと思いますが、これら就労ビザの要件を満たせないことが多く、そういった外国人の救済措置として離婚定住ビザが存在しています。つまり「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」から「定住者」へ在留資格を変更することで、引き続き日本で暮らすことが可能になります。本国へ帰国された方については、再び定住者ビザを取得しての来日は認められません。離婚定住ビザは、現在、日本に在留中で「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ方からの変更申請のみ受理されます。


離婚定住者ビザへの変更のための主なポイントは次の通りです。

1.先ずは、子ども(実子)がいるかいないかが重要です。日本人・永住者との間にできた子ども(実子)がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。 日本で子ども(実子)と同居し養育することが必要で、もし子どもを本国の親に預ける場合は、子どもの養育を理由とした定住者への変更はできません。子どもがいない場合については、婚姻年数が3年以上あることが必要です。長ければ長いほど有利になります。

2.2つ目として、独立した生計を営むための資産や安定収入(見込み)があることが重要です。安定して暮らしていける収入資力が求められます。月収18万円以上が一つの目安になります。正社員、契約社員、派遣社員など、勤務形態に関する制限はありませんが、正社員として在職している、又は、今後、正社員として登用される予定があれば、生計の安定性・継続性が高いものとして扱われます。一方で、離婚時点で無職(専業主婦)の場合、就職活動を行い、雇用(予定)契約書を締結しておくことが大事です。雇用契約書等の資料を添付し、就労意思や将来的な自活能力について立証していきます。就労ビザと異なり、定住者ビザには就労制限がないため、業種は自由に選べます。いわゆる現場作業の仕事でも問題ありません。

3.3つ目として、離婚原因が日本人・永住者側(離婚する相手側)にあることが重要です。離婚に至った経緯、これまでの在留歴、現在の生活状況、雇用契約の内容・月収額などを、具体的・論理的に理由書に盛り込んで、日本での定着性をアピールしていくことが大切です。また、家庭内暴力や金銭、子どもの養育上の問題などがあればその詳細を立証していきます。「離婚定住ビザ」について、ほとんどのケースでは、住み慣れた日本で引き続き暮らしていきたいというのが一番の理由になると思われますが、それだけを申請の理由として主張するのは避けたほうが良いです。

4.4つ目として、これまでの在留状況が良好であることが重要です。良好であるということは、主に、法律違反がないこと、各種税金が期限までに納付されていることを指します。交通違反が多かったり 税金の滞納が過去にあれば、在留状況が不良だと評価され、離婚定住ビザの申請においても不利になります。離婚した場合は14日以内に入国管理局への届け出が必要になります。2週間を超えてしまうと届出義務違反に該当するため、すみやかに届け出を済ませてください。なお 離婚してから6ヵ月を経過すると、正当な理由がある場合を除いて 配偶者ビザが取消しの対象となります。6ヵ月が過ぎた時点ですぐに退去強制になるわけではありませんが、不安定な状況に置かれるため、1日もはやくビザの変更手続きをする必要があります。

.5つ目として、日常生活に不自由しないレベルの日本語能力を持っていることが重要です。在留歴や経歴をみて審査がされます。基本的な意思疎通が図れるのであれば気にする必要はなく理由書へ記述すれば問題ありませんが、実際には、通常の社会生活を営めない片言レベルということであれば虚偽申請となり許可を貰うことは難しくなります。必須資料ではありませんが、日本語能力試験に合格している場合は合格証を提出した方が良いです。

6. その他 重要事項として、離婚定住ビザの申請には、原則 身元保証人が必要になります。配偶者ビザの身元保証人は、日本人・永住者がなりますが、離婚した外国人は自分で保証人を探さなければなりません。身元保証人は、原則として定職に就いており、一定以上の収入(目安年収300万円)を得ていることが条件です。主に、日本で暮らしている親戚、友人、職場の上司、同僚がなることが多いです。

「離婚定住ビザ」は、「告示外定住」として、法務省が特別に認めるものになります。明確な要件や必要書類が定めされているわけではないため、基本書類の選定に加えて、審査に有利(積極要素)になる資料、マイナス要因(消極要素)を軽減する資料など、許可の可能性を高めるには状況に応じた工夫が必要です。

当事務所では、初回の無料相談で詳しい状況をお伺いし、ご依頼をいただいた後に個別の事情に合わせて、必要書類リストをご案内しております。
離婚定住ビザについて、分からない点、お悩み・不安等がございましたら、お気軽にご連絡ください。外国人ビザなんでも相談室では、在留資格に関する無料相談を行っております。
迅速かつ丁寧にアドバイスやサポートをさせていただきます。
 
外国人ビザなんでも相談室
行政書士 柳本 佳幸(やなぎもと よしゆき)
TEL 06-6718-5840



 
2021年03月06日 14:56

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